重症心身障害児対応児童発達支援放課後等デイサービス

児童発達支援(児童発達支援センター以外)
児童発達支援センター等に障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした事業です。

児童発達支援センター
障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした施設です。

[対象児童]
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
(具体的には次のような例)
①市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

支援計画をもとにひとりひとりにあった過ごし方、療育をおこなっていきます。

※利用には所定の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。